○木曽岬町の事務所の位置を変更する条例
昭和58年12月21日
条例第19号
木曽岬村の事務所の位置を変更する条例(昭和53年木曽岬村条例第11号)の全部を改正する。
本町の事務所の位置を次のとおり変更する。
三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地
附則
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
○木曽岬町の事務所の位置を変更する条例
昭和58年12月21日
条例第19号
木曽岬村の事務所の位置を変更する条例(昭和53年木曽岬村条例第11号)の全部を改正する。
本町の事務所の位置を次のとおり変更する。
三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地
附則
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。