○木曽岬町名誉町民条例

昭和40年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉増進、産業文化の進展又は本町の発展に貢献して、その事績卓絶し、功労特に顕著な者に対し、その栄をたたえ功績を顕彰することを目的とする。

(推挙の基準)

第2条 本町住民又は本町縁故の深い者で、次の各号の1に該当し、郷土の誇りとして町民の尊敬に値すると認める者には、この条例の定めるところにより木曽岬町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。

(1) 本町政振興に著しく貢献した者

(2) 公共の福祉増進に著しく貢献した者

(3) 産業発展に著しく貢献した者

(4) 著しく学術技芸に熟達若しくは発展に寄与した者

(推挙の方法)

第3条 町長は、前条に該当する者を議会の同意を得て推挙顕彰し、木曽岬町名誉町民章を贈呈する。

(礼遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) 町の行う式典へ招待すること。

(2) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(3) 名誉町民としての栄誉を維持するために、適当な措置を講ずること。

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(5) その他必要と認める特典又は待遇を与えること。

(礼遇の取消し)

第5条 名誉町民が本人の責に帰するような行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町長は、町議会の同意を経て、名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前項によって名誉町民の資格を取り消された者は、その日からこの条例の規定によって与えられた礼遇を停止する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

木曽岬町名誉町民条例

昭和40年4月1日 条例第13号

(平成元年4月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第13号
平成元年4月28日 条例第13号