○木曽岬町名誉町民条例
昭和40年4月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉増進、産業文化の進展又は本町の発展に貢献して、その事績卓絶し、功労特に顕著な者に対し、その栄をたたえ功績を顕彰することを目的とする。
(1) 本町政振興に著しく貢献した者
(2) 公共の福祉増進に著しく貢献した者
(3) 産業発展に著しく貢献した者
(4) 著しく学術技芸に熟達若しくは発展に寄与した者
(推挙の方法)
第3条 町長は、前条に該当する者を議会の同意を得て推挙顕彰し、木曽岬町名誉町民章を贈呈する。
(礼遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。
(1) 町の行う式典へ招待すること。
(2) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(3) 名誉町民としての栄誉を維持するために、適当な措置を講ずること。
(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(5) その他必要と認める特典又は待遇を与えること。
(礼遇の取消し)
第5条 名誉町民が本人の責に帰するような行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町長は、町議会の同意を経て、名誉町民であることを取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。