○木曽岬町長寿者褒賞条例
昭和61年3月19日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された長寿者を褒賞し、併せてその家族の労をねぎらうことにより、町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 褒賞は、本町に引き続き5年以上住所を有する次の各号の1に該当する者に対して行う。
(1) 年齢満95年の者
(2) 年齢満100年の者
(褒賞)
第3条 褒賞は、お祝状を授与して行い、副賞として次の各号に定める賞金を加授する。
(1) 年齢満95年の者 金9万5,000円
(2) 年齢満100年の者 金30万円
第4条 褒賞を受ける者が褒賞前に死亡したときは、お祝状及び副賞をその遺族に授与する。
2 前項の遺族とは、褒賞を受ける者を扶養していた同居の親族とする。
(褒賞の時期)
第5条 褒賞は、第2条の各号に定める年齢に達した日に行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(欠格条項)
第6条 褒賞を受けるものが、次の各号の1に該当したときは、褒賞を行わない。
(1) 禁錮又は懲役の刑に処せられた者
(2) 成年被後見人及び被保佐人
(3) その他町長において不適当と認める者
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。