○木曽岬町長寿者褒賞条例

昭和61年3月19日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された長寿者を褒賞し、併せてその家族の労をねぎらうことにより、町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 褒賞は、本町に引き続き5年以上住所を有する次の各号の1に該当する者に対して行う。

(1) 年齢満95年の者

(2) 年齢満100年の者

(褒賞)

第3条 褒賞は、お祝状を授与して行い、副賞として次の各号に定める賞金を加授する。

(1) 年齢満95年の者 金9万5,000円

(2) 年齢満100年の者 金30万円

第4条 褒賞を受ける者が褒賞前に死亡したときは、お祝状及び副賞をその遺族に授与する。

2 前項の遺族とは、褒賞を受ける者を扶養していた同居の親族とする。

(褒賞の時期)

第5条 褒賞は、第2条の各号に定める年齢に達した日に行うものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(欠格条項)

第6条 褒賞を受けるものが、次の各号の1に該当したときは、褒賞を行わない。

(1) 又は懲役の刑に処せられた者

(2) 成年被後見人及び被保佐人

(3) その他町長において不適当と認める者

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

木曽岬町長寿者褒賞条例

昭和61年3月19日 条例第13号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和61年3月19日 条例第13号
平成元年4月28日 条例第13号
平成15年3月19日 条例第4号