○木曽岬町議会定例会の招集回数に関する条例

平成9年6月27日

条例第10号

木曽岬町議会定例会の招集回数に関する条例(昭和31年木曽岬村条例第14号)の全部を次のように改正する。

木曽岬町議会定例会は、毎年4回これを招集する。

この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

木曽岬町議会定例会の招集回数に関する条例

平成9年6月27日 条例第10号

(平成9年6月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成9年6月27日 条例第10号