○木曽岬町議会事務局設置等に関する条例

昭和61年6月17日

条例第20号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、木曽岬町議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の指揮監督を受け事務に従事する。

(職務代理)

第4条 事務局長に事故があるときは、議長の指定する書記がその職務を代行する。

(雑則)

第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、必要な事項は議長がこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に木曽岬村議会の事務に従事する職員は、議会事務局のそれぞれの職に任命されたものとみなす。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

木曽岬町議会事務局設置等に関する条例

昭和61年6月17日 条例第20号

(平成元年4月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和61年6月17日 条例第20号
平成元年4月28日 条例第13号