○木曽岬町議会事務局設置等に関する条例
昭和61年6月17日
条例第20号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、木曽岬町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。
(職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記及びその他の職員は、上司の指揮監督を受け事務に従事する。
(職務代理)
第4条 事務局長に事故があるときは、議長の指定する書記がその職務を代行する。
(雑則)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、必要な事項は議長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に木曽岬村議会の事務に従事する職員は、議会事務局のそれぞれの職に任命されたものとみなす。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。