○木曽岬町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和58年6月20日

規則第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

第2条 前条の規定による上席の職員は、木曽岬町課設置条例(平成15年木曽岬町条例第20号)第1条に規定する課の職員である課長とし、その順序は、次の各号のとおりとする。

(1) 木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号)に規定する職務の級(以下「職級」という。)の上級の者

(2) 職級が同じである者については、木曽岬町職員の給与に関する条例に規定する給料の号給の多い者

(3) 職級が同じであり、かつ、給料の号給が同じである者については、課長としての在職期間の長い者

(4) 前3号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

木曽岬町長の職務代理者の順序に関する規則

昭和58年6月20日 規則第4号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和58年6月20日 規則第4号
平成30年9月21日 規則第7号