○木曽岬町会計管理者の職務代理者の順序に関する規則

昭和42年6月1日

規則第2号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する上席の出納員については、この規則の定めるところによる。

第2条 前条に規定する上席の出納員の順序は、次の各号のとおりとする。

(1) 木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号)に規定する職務の級(以下「職級」という。)の多い者

(2) 職級が同じである者については、木曽岬町職員の給与に関する条例に規定する給料の号給の多い者

(3) 職級が同じであり、かつ、給料の号給が同じである者については、出納員としての在職期間が長い者

(4) 前3号の規定により上席を決定することができない時は、年齢の多い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

木曽岬町会計管理者の職務代理者の順序に関する規則

昭和42年6月1日 規則第2号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和42年6月1日 規則第2号
平成21年6月18日 規則第12号
平成30年9月21日 規則第7号