○木曽岬町情報公開条例

平成12年12月19日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の開示(第5条~第16条)

第3章 救済手続(第17条・第18条)

第4章 補則(第19条~第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の理念にのっとり、町民の知る権利を尊重して、公文書を開示する権利を明らかにし、町政の諸活動を町民に説明する責務を全うするため、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、町が保有する公文書の一層の開示を図り、もって町民の町政に対する理解と信頼を深め、町民参加による開かれた町政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁・供覧等の手続が終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他これに類する本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧若しくは視聴取に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する主務大臣等の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定又は慣行により、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の地位及び職務

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして開示することが公益上必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 町と国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との協力、協議、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 町の機関内部又は町と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生じると認められるもの

(7) 町又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(部分開示)

第7条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、公文書の開示をするものとする。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(出資法人の情報公開)

第9条 町が出資している法人であって、当該出資法人の資本金、基本財産又はこれに類するもののうち2分の1以上の額を町が出資しているものは、その管理する情報について開示するよう努めるものとする。

(公文書の開示の請求方法)

第10条 公文書の開示を請求しようとするものは、当該請求に係る公文書を管理している実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求者は、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示の決定等)

第11条 実施機関は、前条に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に対する公文書の開示をするかどうかの決定を行わなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、同項に規定する期間を45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定を行える時期を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面をもって通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により、公文書の開示をしない旨の決定(第7条の規定による公文書の部分開示の決定を含む。)を行ったときは、その理由を前項の書面に記載して、通知しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が期間の経過により開示できることが明らかであり、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を付記しなければならない。

5 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求のあった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者の権利の保護に係る手続)

第12条 実施機関は、前条第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて、開示決定に先立ち当該第三者に意見を述べる機会を与えることができる。

2 実施機関は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第6条第2号ウ、又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも14日間置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及び理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(不存在文書に係る手続)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、当該公文書が不存在であることを理由として非開示を決定し、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第14条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該開示請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公文書の存在の有無を明らかにしないときは、開示請求があった日から起算して15日以内に、その旨を決定しなければならない。

3 実施機関は、前項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかにその理由を付記した書面により通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第15条 実施機関は、第11条第1項の規定により、公文書の開示をする旨の決定(第7条の規定による公文書の部分開示の決定を含む。)を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。

2 前項の公文書の開示は、第11条第3項の規定による通知により、実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において、実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第7条の規定による公文書の部分開示をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより、公文書の開示をすることができる。

3 公文書の開示は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める方法により行う。

(1) 文書、図画又は写真に記録されている公文書 閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている公文書 視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法

(費用の負担)

第16条 この条例の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 この条例の規定による電磁的記録の開示を請求して、電磁的記録の開示を受けるものは、開示の実施に伴う費用を負担しなければならない。

第3章 救済手続

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があったときの手続)

第18条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年木曽岬町条例第2号)第1条に規定する木曽岬町情報公開・個人情報保護審査会(以下この条において「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第12条第3項に規定する第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、審査会から審査請求についての答申があったときは、速やかに当該審査請求に対する裁決をし、その結果を審査請求人等に通知しなければならない。

第4章 補則

(他の制度との調整)

第19条 この条例は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

(総合的情報提供施策の充実)

第20条 実施機関は、その保有する公文書の開示の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、町民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(公文書の検索資料の作成等)

第21条 実施機関は、公文書の適切な保存及び迅速な検索に資するため、公文書の管理体制の整備を図るとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第22条 町長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の木曽岬町個人情報保護条例及び木曽岬町情報公開条例によって行った手続その他の行為は、改正後の木曽岬町個人情報保護条例及び木曽岬町情報公開条例によって行ったものとみなす。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

木曽岬町情報公開条例

平成12年12月19日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成12年12月19日 条例第25号
平成15年3月19日 条例第5号
平成21年3月18日 条例第8号
平成28年3月17日 条例第2号
令和5年3月16日 条例第1号