○木曽岬町行政手続条例施行規則
平成9年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町行政手続条例(平成9年木曽岬町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
○木曽岬町行政手続条例施行規則
平成9年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町行政手続条例(平成9年木曽岬町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成9年3月14日 規則第1号
(平成30年9月21日施行)
◆ | 平成9年3月14日 | 規則第1号 |
◇ | 平成30年9月21日 | 規則第7号 |