○木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年3月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年木曽岬村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印、浮出プレス又はせん孔等による契印がなければならない。
3 条例第4条第4項第2号に規定する書面には、当該印鑑の登録について保証をする者の登録した印鑑を押印しなければならない。
(印鑑の登録の抹消通知)
第14条 条例第16条第2項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書によるものとし、公示は、木曽岬町公告式条例(昭和31年木曽岬村条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(書類の保存)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和2年1月6日から施行する。
様式 略