○木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年木曽岬村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(印鑑の登録の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、印鑑登録照会書(様式第2号)及び印鑑登録回答書(様式第3号)によるものとし、同項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を送付した日の翌日から起算して15日を経過した日とする。

2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものは、当該写真に割印、浮出プレス又はせん孔等による契印がなければならない。

3 条例第4条第4項第2号に規定する書面には、当該印鑑の登録について保証をする者の登録した印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第6条に規定する印鑑登録原票は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第5号によるものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(印鑑登録証受領書)

第7条 条例第7条第2項及び条例第8条第4項に規定する印鑑登録証受領書は、様式第7号によるものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第8号)によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 条例第13条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第10号によるものとする。

(印鑑の登録の廃止申請)

第11条 条例第14条の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第11号)によるものとする。

(印鑑の登録事項の修正)

第12条 条例第15条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項の変更の届出は、印鑑登録事項変更届(様式第12号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第13条 条例第16条第1項及び第3項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存する。

(印鑑の登録の抹消通知)

第14条 条例第16条第2項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書によるものとし、公示は、木曽岬町公告式条例(昭和31年木曽岬村条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(書類の保存)

第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、令和2年1月6日から施行する。

様式 略

木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月13日 規則第9号

(令和2年1月6日施行)