○木曽岬町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成9年12月19日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成9年木曽岬町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年木曽岬村条例第12号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑とする。
(抹消した印鑑登録原票)
第7条 条例第11条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票を認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。
(書類の保存)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。