○木曽岬町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成9年12月19日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、木曽岬町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成9年木曽岬町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の場合において、認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年木曽岬村条例第12号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑とする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第6条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録の廃止)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第7条 条例第11条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る認可地縁団体印鑑登録原票を認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第11条の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(書類の保存)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成9年12月19日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)