○木曽岬町防災会議条例

昭和37年9月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、木曽岬町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 木曽岬町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 三重県警察の警察官のうちから町長が任命するもの

(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(3) 副町長

(4) 教育長

(5) 消防長及び消防団長

6 前項第1号の委員の定数は1人、第2号の委員定数は11人以内とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、三重県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

木曽岬町防災会議条例

昭和37年9月29日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
昭和37年9月29日 条例第13号
昭和39年7月27日 条例第24号
平成元年4月28日 条例第13号
平成元年9月22日 条例第28号
平成2年9月19日 条例第19号
平成4年6月29日 条例第22号
平成12年3月21日 条例第1号
平成24年9月24日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第10号
平成29年3月16日 条例第1号
平成29年12月12日 条例第25号