○災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例
昭和38年9月30日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第84条第1項の規定に基づき、災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償について定めるものとする。
(損害補償)
第2条 法第65条第1項の規定又は、同条第2項において準用する法第63条第2項の規定により、災害に伴う応急措置の業務に従事させられた者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害となったときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)中、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受けた損害を補償する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。