○木曽岬町交通安全対策会議条例

昭和45年12月17日

条例第18号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、木曽岬町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 木曽岬町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 三重県の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 三重県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 部内の職員のうちから町長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防本部の長

(7) その他町長が必要と認めて任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号及び第7号の委員の定数は、それぞれ1人、1人、1人、3人及び5人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、中日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、町長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

木曽岬町交通安全計画書

第1 木曽岬町の区域内における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

1 道路交通環境の整備

ア 歩道の整備に関する事項

イ バス停車帯の整備に関する事項

ウ 道路照明の整備に関する事項

エ 防護さくの整備に関する事項

オ 道路標識の整備に関する事項

カ 道路反射鏡の整備に関する事項

キ 新改築道路に係る交通安全施設等の整備

2 交通規則の合理化等

通学、通園路等における歩行者保護のための規制を行い交通事故防止を図る。

3 道路利用の適正化

ア 不法占用物件の排除等に関する事項

イ 路上広告物の規制に関する事項

ウ 違法駐車車両の排除に関する事項

4 児童公園、児童遊園等の整備

ア 児童公園の整備について

イ 児童遊園及びちびっこの遊び場所の確保(国有地)に関する事項

5 交通安全に関する知識の普及等

(1) 交通安全教育の振興

ア 学校における交通安全指導の徹底

イ 社会教育における交通安全指導の充実に関する事項

ウ 広報活動の充実

(ア) 交通安全町民会議の運営に関する事項

(イ) 交通安全運動の推進に関する事項

(ウ) その他各種広報紙の効果的な利用による広報活動の充実に関する事項

(2) 民間の組織活動の促進

交通安全に関する民間団体の育成指導に関する事項

6 救急業務の充実

(1) 救急業務実施体制の整備に関する事項

7 損害賠償の適正化

(1) 交通事故相談活動の推進に関する事項

(2) 損害賠償の請求についての援助等に関する事項

8 交通事故防止に関する研究調査の推進に関する事項

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

木曽岬町交通安全対策会議条例

昭和45年12月17日 条例第18号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
昭和45年12月17日 条例第18号
平成元年4月28日 条例第13号
平成26年3月20日 条例第4号