○木曽岬町議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和55年9月26日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第8項の規定に基づき、木曽岬町議会の議員及び長(以下「議会議員及び長」という。)の選挙における同法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 木曽岬町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議会議員及び長の選挙において、各投票区について、2箇所以上のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を委員会の定める基準により設置しなければならない。

2 前項に規定する掲示場は、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

3 委員会は、第1項の規定による掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 議会議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、前条第1項の掲示場に委員会の定めるところによりポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者1人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 委員会は、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは第2条第1項の掲示場は、設置しないことができる。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、掲示場に関し、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

木曽岬町議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和55年9月26日 条例第19号

(平成元年4月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和55年9月26日 条例第19号
昭和60年12月19日 条例第22号
平成元年4月28日 条例第13号