○木曽岬町監査委員条例

昭和39年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 監査委員に関しては、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(定期監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年5月から3月までの間に行う。

2 前項の監査を行うときは、その期日を5日前までに町長に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 法第199条第5項及び第7項の規定による監査については、その期日を5日前までに、法第199条第5項の規定による場合には町長に、同条第7項の規定による場合には町長及びその財政援助を受けている者に、それぞれ通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第235条の2第2項及び第242条第1項の規定による請求及び要求に基づく監査は、その請求又は要求を受けた日から5日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その旨を請求者又は要求者に通知して延期することができる。

2 前項の規定による監査の請求又は要求があったときは、町長及びその請求に係る関係機関の長にその旨を通知して監査に着手しなければならない。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は、毎月10日に行う。ただし、休日に当たるとき、又はやむを得ない事由があるときは順延する。

(決算及び証書類の審査)

第6条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、その日から20日以内に審査を行い、意見を付して町長に回付しなければならない。

第7条 法第243条の2第3項の規定による監査は、その要求があった日から10日以内にその結果を町長に提出しなければならない。

第8条 法第243条の2第8項の規定により意見を求められたときは、その日から10日以内に意見書を町長に提出しなければならない。

(請願に対する措置)

第9条 法第125条の規定による請願の送付を受けたときは、10日以内に措置しなければならない。ただし、議会でその期間を指定したときは、この限りでない。

(報告及び公表)

第10条 監査及び検査が終了したときは、その結果を、議会に対しては、その直後に開かれる会議に、その他に対しては10日以内に報告又は通知するほか、監査の結果についてこれを公表しなければならない。

2 前項の公表は、木曽岬町公告式条例(昭和31年木曽岬村条例第6号)の定めるところにより行わなければならない。

(その他)

第11条 監査委員は、監査についての書類を保存し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

第12条 この条例に規定するもののほか、監査委員の事務執行その他に関して必要な事項は、監査委員が協議して定めるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

木曽岬町監査委員条例

昭和39年3月23日 条例第10号

(平成24年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第10号
昭和48年5月18日 条例第7号
平成元年4月28日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第1号
平成14年6月26日 条例第16号
平成24年6月22日 条例第12号