○木曽岬町まちづくりプロジェクト審議会条例

平成11年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 この審議会は、木曽岬町総合計画に基づき、優れた自然環境を生かし、地域の個性を創出する新しいまちづくりの基本構想の形成を図るため、リーディングプロジェクト(先導的開発計画)として、木曽岬町まちづくりプロジェクト審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の基本構想の形成と計画的な行政の運営を図るため、次の事項について調査及び審議を行う。

(1) 本町が定める基本構想及び基本計画に関すること。

(2) 本町が定める土地利用計画に関すること。

(3) 自然環境・環境改善について本町が提出する意見に関すること。

(4) その他町長がまちづくりの計画上特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体等の役員

(3) 前2号に掲げる者のほか町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、審議事項が審議途中の場合は、この限りでない。

4 前項に定める委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 削除

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(作業部会)

第7条 審議会は第2条の所掌事務で特別な事項を審議させる必要なことがある時は作業部会を設置することができる。

2 作業部会員は第3条に定める構成員その他作業部会に必要と認める者を会議に諮って指名する。

3 作業部会は必要に応じて委員以外の者に意見を聴くことができる。

(作業部会長)

第8条 作業部会に作業部会長を置き、部会員の互選により定める。

2 作業部会長は、会務を統轄し作業部会を代表する。

3 作業部会長は、会長の承認を得て作業部会を招集し、その議長となる。

4 作業部会長に事故があるときは、作業部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。

(意見の聴取等)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第10条 審議会に幹事若干人を置き、町職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受けて、審議会の会務を処理する。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、総務政策課において処理する。

(雑則)

第12条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(木曽岬町開発審議会条例の廃止)

2 木曽岬町開発審議会条例(昭和48年木曽岬村条例第16号)は、廃止する。

(木曽岬町地盤沈下対策協議会条例の廃止)

3 木曽岬町地盤沈下対策協議会条例(昭和52年木曽岬村条例第13号)は、廃止する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木曽岬町まちづくりプロジェクト審議会条例

平成11年3月19日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)