○営利企業等の従事制限に関する規則
昭和47年3月14日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が従事することについて、任命権者の許可を受けなければならない営利企業等の地位及び任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。
(地位の指定及び許可の基準)
第2条 任命権者は、職員が営利企業を目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申請をしたときは、次の各号の1にあてはまる場合を除いて許可することができる。
(1) 当該営利企業が、職員の占めている職と特別な利害関係又はその発生のおそれがある場合
(2) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員が従事することを適当でないと認められる場合
2 前項の規定は、職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。