○木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年3月13日

条例第5号

(報酬)

第1条 委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬は、別に条例で定めるものを除き、別表のとおりとする。

2 前項の報酬は、次の区分により支給する。

(1) 日額をもって定めるものは、執務日数に応じ、その時々

(2) 月額をもって定めるものは、毎月末日

(3) 年額をもって定めるものは、9月及び3月の各末日(又は年度末)

(4) 選挙の回数をもって定めるものについては、その選挙の終了したとき。

3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する報酬については、一般職の職員に支給する給料の例による。

(費用弁償)

第2条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(重複給与の調整)

第3条 一般職の職員が委員等を兼ねるときは、その兼ねる職の職員として受けるべき報酬は、それぞれ定額の範囲内において町長が定める。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後告示の選挙から適用する。

(昭和47年条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月15日から適用する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行の日以前に完了する旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条、第2条、第5条及び第6条による改正後の木曽岬町町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、町長の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条及び木曽岬町職員定数条例第1条の規定並びに第7条の規定による木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の廃止は適用せず、改正前の木曽岬町町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、町長の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条及び木曽岬町職員定数条例第1条の規定並びに廃止前木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 10,000円

別に定める額

同専門委員

〃 10,000円

行政不服審査会委員

〃 10,000円

同専門委員

〃 10,000円

特別職報酬審議会委員

〃 6,000円

職員の旅費に関する条例に規定する旅費額表による。ただし報酬を日額で支給する委員については日当は条例第17条の規定にかかわらず日額報酬額を支給する。

消防団員公務災害補償審査会委員

〃 6,000円

まちづくりプロジェクト審議会委員

〃 6,000円

交通安全対策会議委員

〃 6,000円

同特別委員

〃 6,000円

防犯委員会委員

〃 6,000円

固定資産評価審査委員会委員

〃 6,000円

選挙管理委員会委員長

月額 8,500円

同委員

〃 8,000円

選挙長

選挙1回につき国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条第1項の表に定める額とする。

ただし、投票立会人の報酬の額は、立会時間が6時間以下の場合、同表に定める額の2分の1の額とする。

投票管理者

開票管理者

選挙立会人

投票立会人

開票立会人

監査委員(専門の知識、経験を有する者)

日額 12,500円

同委員(議会選出)

〃 6,000円

農業委員会会長

基本給 月額 10,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

同会長代理

基本給 月額 9,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

同委員会委員

基本給 月額 8,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会委員候補者等選考委員会委員

日額 6,000円

農地利用最適化推進委員

基本給 日額 6,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

健康づくり推進協議会委員

日額 6,000円

同専門部会委員

〃 6,000円

民生委員推薦会委員

〃 6,000円

公害対策委員会委員

〃 6,000円

環境審議会委員

〃 6,000円

ごみリサイクル等推進協議会委員

〃 6,000円

ごみリサイクル等推進委員

〃 6,000円

下水道事業運営委員会委員

〃 6,000円

都市計画審議会委員

〃 6,000円

同臨時委員

〃 6,000円

同専門委員

〃 6,000円

消防委員会委員

〃 6,000円

防災会議委員(常勤除く)

〃 6,000円

同専門委員

〃 6,000円

教育委員会委員

月額 10,000円

小学校校医

桑名医師会等との協議した額による。

同歯科医

中学校校医

同歯科医

学校薬剤師

認定こども園医

同歯科医

就学支援委員会委員

日額 6,000円

社会教育委員会委員

〃 6,000円

文化財保護委員会委員

〃 6,000円

青少年問題協議会委員

〃 6,000円

同専門委員

〃 6,000円

スポーツ振興審議会委員(臨時委員を含む)

〃 6,000円

図書館運営協議会委員

〃 6,000円

スポーツ推進委員

年額 37,000円

給食センター運営委員会委員(常勤除く)

日額 6,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

〃 6,000円

公営企業運営委員会委員

〃 6,000円

いじめ問題対策委員会委員長

〃 15,000円

同委員(臨時委員を含む)

〃 10,000円

いじめ問題調査委員会委員長

〃 15,000円

同委員(臨時委員を含む)

〃 10,000円

総合計画策定委員会委員

〃 6,000円

まち・ひと・しごと創生会議委員

〃 6,000円

国民保護協議会委員

〃 6,000円

同専門委員

〃 6,000円

干拓地土地利用検討委員会委員

〃 6,000円

公務災害補償等認定委員会委員

〃 6,000円

公務災害補償等審査会委員

〃 6,000円

学校運営協議会委員

〃 6,000円

コミュニティ・スクール連携協議会委員

〃 6,000円

教育支援委員会委員

〃 6,000円

同専門委員

〃 6,000円

地域福祉計画策定委員

〃 6,000円

子ども・子育て会議委員長(学識経験者)

〃 10,000円

同委員

〃 6,000円

同臨時委員

〃 6,000円

同専門委員

〃 6,000円

地域自立支援協議会委員

〃 6,000円

介護保険事業運営委員会委員

〃 6,000円

認知症初期集中支援チーム検討委員会委員

〃 6,000円

健康増進計画及び食育推進計画策定委員会委員

〃 6,000円

予防接種健康被害等調査委員会委員

〃 6,000円

医療・介護・福祉ネットワーク協議会委員

〃 6,000円

都市計画マスタープラン策定委員会委員

〃 6,000円

下水道使用料等検討委員会委員

〃 6,000円

空家等対策協議会委員

〃 6,000円

休日部活動地域移行準備委員会

〃 6,000円

備考

1 農業委員会会長、同会長代理、同委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給は、第1条第2項の規定にかかわらず、当該年度分を当該年度の末日までに支給する。

2 農業委員会の会長、会長代理及び、委員並びに農地利用最適化推進委員の能率給の支給方法等については、規則で定める。

木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年3月13日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月13日 条例第5号
昭和46年3月15日 条例第4号
昭和46年6月30日 条例第13号
昭和47年3月14日 条例第5号
昭和48年3月14日 条例第3号
昭和48年9月27日 条例第20号
昭和49年3月13日 条例第2号
昭和49年6月27日 条例第17号
昭和50年3月13日 条例第2号
昭和51年3月17日 条例第1号
昭和52年3月14日 条例第3号
昭和52年9月30日 条例第14号
昭和53年3月13日 条例第1号
昭和54年3月13日 条例第1号
昭和54年5月19日 条例第11号
昭和55年3月17日 条例第1号
昭和55年9月26日 条例第17号
昭和56年3月16日 条例第1号
昭和57年3月19日 条例第10号
昭和58年6月23日 条例第13号
昭和60年3月18日 条例第5号
昭和61年3月19日 条例第8号
昭和62年3月6日 条例第7号
昭和63年3月18日 条例第6号
平成元年3月20日 条例第4号
平成元年4月28日 条例第13号
平成2年3月25日 条例第1号
平成3年3月20日 条例第1号
平成4年3月19日 条例第6号
平成7年3月17日 条例第2号
平成9年3月14日 条例第1号
平成10年3月20日 条例第8号
平成11年3月19日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第8号
平成12年12月19日 条例第26号
平成13年7月4日 条例第14号
平成16年6月22日 条例第10号
平成20年3月18日 条例第3号
平成21年3月18日 条例第7号
平成22年3月18日 条例第2号
平成23年12月19日 条例第13号
平成24年3月21日 条例第3号
平成26年9月24日 条例第19号
平成27年3月18日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第3号
平成28年9月20日 条例第19号
平成28年9月20日 条例第20号
平成29年6月16日 条例第17号
平成29年9月22日 条例第21号
平成30年3月16日 条例第6号
平成30年12月13日 条例第20号
令和2年3月17日 条例第2号
令和2年9月17日 条例第21号
令和5年3月16日 条例第6号
令和5年12月15日 条例第23号