○木曽岬町証人等の実費弁償に関する条例

昭和62年5月14日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法律及び条例の規定により、次に掲げる者の実費弁償の支給について定めることを目的とする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第100条第1項の規定により、議会が行う調査のため、出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した関係人

(4) 法第109条第5項の規定により公聴会に参加した者

(5) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じて出頭した者

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定により、意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(7) その他法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、町長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者

(実費弁償)

第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償の額は、別表のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 木曽岬村選挙管理委員会及び議会等の要求により出頭した者等の実費弁償に関する条例(昭和31年木曽岬村条例第9号)は、廃止する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成10年条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行の日以前に完了する旅行については、なお従前の例による。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1キロメートル)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

普通旅客運賃及び特別車両(特別船室)料金

実費

37円

8,000円

12,000円

2,200円

備考

旅客運賃に等級の区分を設けている船舶による旅行の場合の船賃については、1等の旅客運賃とする。

木曽岬町証人等の実費弁償に関する条例

昭和62年5月14日 条例第14号

(平成28年9月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和62年5月14日 条例第14号
平成元年4月28日 条例第13号
平成2年9月19日 条例第20号
平成10年3月20日 条例第5号
平成27年3月18日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第2号
平成28年9月20日 条例第21号