○木曽岬町特別職報酬等審議会条例
昭和39年12月22日
条例第26号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、木曽岬町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人を持って組織し、その委員は木曽岬町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務政策課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定に基づき収入役が在職する場合においては、第1条による改正後の木曽岬町職員定数条例第1条第2項中「、教育長及び」とあるのは「、収入役及び教育長並びに」と、第3条による改正後の木曽岬町特別職報酬審議会条例第2条中「及び町長」とあるのは「並びに町長及び収入役」と、第4条による改正後の町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例第1条中「町長の給料」とあるのは「町長及び収入役の給料」と、「月額 670,000円」とあるのは「/町長 月額 670,000円/収入役 月額 540,000円/」と、第3条及び第4条中「町長」とあるのは「町長及び収入役」と、別表区分の欄中「
町長 |
」とあるのは「
町長 収入役 |
」と、第6条による改正後の木曽岬町職員の旅費に関する条例別表第1 1内国旅行の旅費備考中「町長」とあるのは「町長、収入役」と読み替える。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。ただし、第1条中木曽岬町特別職報酬等審議会条例第6条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。ただし、第1条中木曽岬町特別職報酬等審議会条例第2条の改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 この条例第4条の規定による改正後の木曽岬町特別職報酬等審議会条例の規定は、この条例の施行の日以後初めて任命される教育長から適用する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は公布の日から施行する。