○町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和45年2月12日

条例第2号

(給料)

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料の額は、次のとおりとする。

町長 月額 670,000円

副町長 月額 540,000円

教育長 月額 520,000円

(給料の支給方法)

第2条 町長等の給料の支給方法については、一般職に属する町職員の例による。

(給料以外の給与)

第3条 町長等には、第1条に規定する給料のほか期末手当を一般職に属する町職員の例により支給する。ただし、期末手当の額については、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の220

(2) 12月 100分の230

(旅費)

第4条 町長等の旅費については、一般職に属する町職員の例による。ただし、旅費額については、別表のとおりとする。

第5条 町長は、特別の事由により前条の規定によることが不適当であると認めたときは、その都度別に定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第3条に規定する期末手当については12月分から適用する。

2 村長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(昭和40年木曽岬村条例第4号)は、廃止する。

3 前項の廃止条例に基づき既に支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第1号の規定の適用については、同号中「100分の210」とあるのは「100分の195」とする。

5 この条例の施行の際現に町長である者に対して、平成25年6月30日までの間に支給する期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、期末手当の額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

6 前項の規定により減額した期末手当の額の合計が当該町長が任期にかかる退職手当の額に100分の50を乗じた額に満たない場合は、その額を平成25年6月に支給する期末手当から減ずるものとする。

7 この条例の施行の際現に町長である者に対して、平成29年6月30日までの間に支給する期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、期末手当の額に100分の55を乗じて得た額を減じた額とする。

8 前項の規定により減額した期末手当の額の合計額が当該町長の任期に係る退職手当の額に100分の50を乗じた額に満たない場合は、その額を平成29年6月に支給する期末手当から減ずるものとする。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の村長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第1条は、昭和49年6月1日から適用する。ただし、第4条第1項の規定は、同年10月1日から施行する。

2 改正前の村長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料又は報酬は、改正後の条例の規定による給料又は報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の村長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第1条は、昭和50年7月1日から適用する。

2 改正前の村長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和50年7月1日からこの条例の施行の日の前までの間に支払われた給料又は報酬は、改正後の条例の規定による給料又は報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

2 改正前の村長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前までの間に支払われた給料又は報酬は、改正後の条例の規定による給料又は報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の村長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和52年10月1日からこの条例の施行の日の前までの間に支払われた給料又は報酬は、改正後の条例の規定による給料又は報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 改正前の村長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の村長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 改正前の村長、助役及び収入役の給料及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

2 改正前の村長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

2 改正前の村長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和58年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

2 改正前の村長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和60年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例第1条の規定は、平成2年10月1日から適用し、第3条の規定は平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成10年条例第6号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行の日以前に完了する旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年3月1日から適用する。

2 改正前の町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第21号)

この条例は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

(平成12年条例第29号)

この条例は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成13年1月1日

(2) 第2条の規定 平成13年4月1日

(平成13年条例第23号)

(施行期日)

この条例は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成14年1月1日

(2) 第2条の規定 平成14年4月1日

(平成14年条例第29号)

この条例は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成15年1月1日

(2) 第2条の規定 平成15年4月1日

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月の期末手当の額の特例)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例第3条の規定により算出される期末手当の額から平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定に基づき収入役が在職する場合においては、第1条による改正後の木曽岬町職員定数条例第1条第2項中「、教育長及び」とあるのは「、収入役及び教育長並びに」と、第3条による改正後の木曽岬町特別職報酬審議会条例第2条中「及び町長」とあるのは「並びに町長及び収入役」と、第4条による改正後の町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例第1条中「町長の給料」とあるのは「町長及び収入役の給料」と、「月額 670,000円」とあるのは「/町長 月額 670,000円/収入役 月額 540,000円/」と、第3条及び第4条中「町長」とあるのは「町長及び収入役」と、別表区分の欄中「

町長

」とあるのは「

町長

収入役

」と、第6条による改正後の木曽岬町職員の旅費に関する条例別表第1 1内国旅行の旅費備考中「町長」とあるのは「町長、収入役」と読み替える。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(木曽岬町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 木曽岬町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年木曽岬町条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の一部改正)

3 木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和57年木曽岬村条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は公布の日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長の給与及び旅費に関する条例第3条第2号の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条、第2条、第5条及び第6条による改正後の木曽岬町町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、町長の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条及び木曽岬町職員定数条例第1条の規定並びに第7条の規定による木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の廃止は適用せず、改正前の木曽岬町町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、町長の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条及び木曽岬町職員定数条例第1条の規定並びに廃止前木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1キロメートル)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

町長及び教育長

普通旅客運賃及び特別車両(特別船室)料金

実費

37円

3,000円

14,800円

3,000円

備考

旅客運賃に等級の区分を設けている船舶による旅行の場合の船賃については、1等の旅客運賃とする。

町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和45年2月12日 条例第2号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和45年2月12日 条例第2号
昭和46年1月29日 条例第1号
昭和47年1月20日 条例第3号
昭和48年2月5日 条例第2号
昭和48年7月12日 条例第13号
昭和48年11月20日 条例第24号
昭和49年9月26日 条例第28号
昭和50年3月13日 条例第7号
昭和50年12月18日 条例第26号
昭和51年12月20日 条例第18号
昭和52年12月22日 条例第23号
昭和53年12月20日 条例第19号
昭和54年12月21日 条例第15号
昭和55年12月19日 条例第22号
昭和57年1月14日 条例第2号
昭和59年1月27日 条例第2号
昭和61年3月19日 条例第6号
昭和63年3月18日 条例第13号
平成元年4月28日 条例第13号
平成元年12月26日 条例第32号
平成2年12月26日 条例第23号
平成4年3月19日 条例第19号
平成4年12月24日 条例第35号
平成5年12月24日 条例第27号
平成6年12月26日 条例第13号
平成8年12月13日 条例第14号
平成10年3月20日 条例第6号
平成11年3月19日 条例第4号
平成11年12月21日 条例第21号
平成12年12月19日 条例第29号
平成13年12月14日 条例第23号
平成14年12月12日 規則第29号
平成15年3月19日 条例第7号
平成15年12月1日 条例第27号
平成17年3月14日 条例第5号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年3月18日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年6月26日 条例第20号
平成21年9月24日 条例第29号
平成21年11月27日 条例第30号
平成22年11月26日 条例第24号
平成25年3月19日 条例第2号
平成25年9月24日 条例第30号
平成26年3月20日 条例第10号
平成26年12月16日 条例第24号
平成27年3月18日 条例第3号
平成28年3月17日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第24号
平成29年12月12日 条例第26号
平成30年3月16日 条例第2号
平成30年12月13日 条例第22号
令和元年12月12日 条例第24号
令和2年11月27日 条例第24号
令和4年3月17日 条例第8号
令和4年12月14日 条例第19号
令和5年12月15日 条例第13号