●木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例

昭和57年7月12日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、木曽岬町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

(給料額)

第2条 教育長の給料は、月額520,000円とする。

(給料の支給)

第3条 教育長の給料支給については、木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号)の例による。

(給料以外の給与)

第4条 教育長には、一般職の職員の例により期末手当を支給する。ただし、期末手当の額については、町長の給与及び旅費に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第2号)第3条の規定を準用する。

(旅費)

第5条 教育長の旅費の支給については、木曽岬町職員の旅費に関する条例(昭和31年木曽岬村条例第12号)の例による。ただし、職級で区分されている旅費額については、最上級に相当する額とする。

(勤務時間)

第6条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年木曽岬町条例第16号)の例による。

1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条ただし書により準用することとされる町長の給与及び旅費に関する条例(昭和45年木曽岬村条例第2号)第3条第1号の規定中「100分の210」とあるのは「100分の195」とする。

(昭和59年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

2 改正前の木曽岬村教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

2 改正前の木曽岬村教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて、昭和60年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

2 改正前の木曽岬村教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて、昭和61年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例第2条の規定は、平成2年10月1日から適用し、第4条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正前の木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

2 改正前の木曽岬町教育委員会委員長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する

2 改正前の木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる木曽岬町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第21号)による改正後の木曽岬町職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年条例第7号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行の日以前に完了する旅行については、なお従前の例による。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

平成27年3月18日

条例第3号

(木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の廃止)

第7条 木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和57年木曽岬村条例第20号)は、廃止する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例第1条、第2条、第5条及び第6条による改正後の木曽岬町町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、町長の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条及び木曽岬町職員定数条例第1条の規定並びに第7条の規定による木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の廃止は適用せず、改正前の木曽岬町町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項、木曽岬町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表、町長の給与及び旅費に関する条例第1条から第4条及び木曽岬町職員定数条例第1条の規定並びに廃止前木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

木曽岬町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例

昭和57年7月12日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和57年7月12日 条例第20号
昭和59年1月27日 条例第3号
昭和61年3月19日 条例第7号
昭和61年12月22日 条例第28号
昭和62年9月22日 条例第20号
昭和63年3月18日 条例第14号
平成元年4月28日 条例第13号
平成元年12月26日 条例第33号
平成2年12月26日 条例第24号
平成4年12月24日 条例第36号
平成6年3月26日 条例第14号
平成8年12月13日 条例第15号
平成10年3月20日 条例第7号
平成15年3月19日 条例第8号
平成17年3月14日 条例第6号
平成17年12月1日 条例第20号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年3月18日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年6月26日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第10号
平成27年3月18日 条例第3号