○木曽岬町職員の通勤手当に関する規則

昭和46年1月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、公室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する場合の通勤距離は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は前項第2号に掲げる変更により条例第10条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。

3 前2項の規定による届出は、通勤届(様式第1号)により行うものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の1に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は通勤公署のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年木曽岬町条例第16号)第10条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 定期券(第4条第1項に規定する定期券をいう。以下同じ。)の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)の月数を乗じて得た額(以下「6箇月超定期券支給基本額」という。)とする。ただし、当該定期券の通用期間に対応する各支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額が当該定期券の価額に達しない場合は、当該各支給単位期間のうち最初の支給単位期間に係る額は、当該定期券の価額から当該定期券の通用期間に対応する他の支給単位期間における6箇月超定期券支給基本額の合計額を差し引いて得た額とする。

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 任命権者の定める交通機関等 任命権者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第10条第2項第2号(木曽岬町職員の育児休業等に関する条例(平成4年木曽岬町条例第3号)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第8条の3 削除

(併用者の区分及び支給)

第8条の4 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第10条第1項第2号に規定する交通用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の木曽岬町職員の給与の支給に関する規則(昭和41年木曽岬村規則第1号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第10条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実を生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第10条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、木曽岬町公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年木曽岬町条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第10条の4第2項において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の4第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 別表第1に定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び任命権者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第10条の2第1項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての支給単位期間における残価額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)とする。ただし、第9条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合にあっては、別表第2に掲げるいずれか低い額(事由発生月が最長支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)とする。

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第10条の3 条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 使用する定期券の通用期間ごとにその通用期間に応じて、6箇月の整数倍の期間で定期券の通用期間の月数に満たない最大の月数を経過するまでは6箇月とし、当該最大の月数を経過した後は、通用期間の月数から当該最大の月数を減じて得た月数とする。

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の任命権者の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前条第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該字通が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第28条第2項各号の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする移動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他任命権者の定める事由が生ずること。

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第11条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し、必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の属する月の初日までの間において、第8条第1項の公署に勤務する職員で同条第2項に定める要件を具備していた期間のあるものについては、村長の定めるところによる。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年9月20日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の通勤手当に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬町職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年12月27日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬町職員の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の木曽岬町職員の通勤手当に関する規則第10条の2第1項第3号に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この項において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第10条第2項、第10条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第10条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条の2関係)

通用期間が6箇月を超える定期券のみを使用している場合

第10条の2第1項第2号に掲げる事由が生じた場合

当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)

第10条の2第1項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合

その者の利用する全ての交通機関等につき、定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額(以下「支給単位期間における残価額」という。)

通用期間が6箇月を超える定期券と通用期間を支給単位期間と同じくする定期券とを併用している場合

ア 第10条の2第1項第2号に掲げる事由が生じた場合

当該事由に係る交通機関等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等につき、次に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額)

(1) 通用期間が6箇月を超える定期券

支給単位期間における残価額

(2) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券

払戻金相当額

イ 第10条の2第1項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合

その者の利用する全ての交通機関等につき、ア(1)及び(2)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれア(1)又は(2)に定める額の合計額

通用期間が6箇月を超える一体定期券が発行されている場合における支給単位期間における残価額

距離制等による通常の定期券の価額を当該通常の定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額

別表第2(第10条の2関係)

1 55,000円に事由発生月の翌月から最長支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額

第10条の2第1項第2号に掲げる事由が生じた場合

当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)

第10条の2第1項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合

その者の利用する全ての交通機関等につき、定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得られる額(以下「支給単位期間における残価額」という。)

2 その者の利用する全ての交通機関等につき、ア(1)及び(2)に掲げる定期券の区分に応じ、それぞれア(1)又は(2)に定める額の合計額及び次に掲げる額の合計額

ア 最長支給単位期間において使用されるべき次に掲げる交通機関等に係る定期券の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額

(1) 通用期間が6箇月を超える定期券

当該定期券に係る支給単位期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの当該支給単位期間に係る6箇月超定期券支給基本額

(2) 通用期間を支給単位期間と同じくする定期券

その通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額

イ 最長支給単位期間において使用されるべき交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額に残月数を乗じて得た額

ウ 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る条例第10条第2項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額

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木曽岬町職員の通勤手当に関する規則

昭和46年1月29日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年1月29日 規則第3号
昭和47年12月19日 規則第7号
昭和48年11月10日 規則第13号
昭和50年3月13日 規則第4号
昭和50年12月18日 規則第18号
昭和51年12月20日 規則第4号
昭和52年12月26日 規則第6号
昭和53年12月20日 規則第6号
昭和54年12月21日 規則第4号
昭和56年9月20日 規則第5号
昭和57年1月19日 規則第4号
昭和58年12月21日 規則第7号
昭和59年12月21日 規則第13号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和62年12月21日 規則第6号
平成3年12月24日 規則第8号
平成4年12月24日 規則第13号
平成6年12月27日 規則第14号
平成9年3月14日 規則第3号
平成13年3月26日 規則第3号
平成16年3月18日 規則第4号
平成20年3月18日 規則第2号
平成22年1月26日 規則第3号
平成30年9月21日 規則第7号
令和2年5月22日 規則第12号
令和4年3月11日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第5号
令和5年3月16日 規則第8号