○木曽岬町職員の宿日直手当に関する規則

昭和41年2月11日

規則第4号

(総則)

第1条 木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づく職員の宿日直手当の支給については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。

(宿日直手当の支給される勤務)

第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 木曽岬町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年木曽岬町規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第7条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務

(3) 勤務時間規則第7条第2項により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第3条 前条第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号及び第3号の勤務については、5,200円(12月29日から翌年1月3日までの勤務については、倍額とする。)

(2) 前条第2号の勤務については22,000円(管理職手当の支給に関する規則に基づき、管理職手当を受ける職員の行うものにあっては、11,000円)

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し、必要な事項は、細則で定める。

この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月20日から適用する。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の木曽岬村職員の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第14号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第23号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年12月27日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の木曽岬町職員の宿日直手当てに関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

木曽岬町職員の宿日直手当に関する規則

昭和41年2月11日 規則第4号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和41年2月11日 規則第4号
昭和46年1月29日 規則第6号
昭和48年7月12日 規則第2号
昭和48年11月20日 規則第10号
昭和50年3月13日 規則第5号
昭和51年12月20日 規則第6号
昭和52年12月26日 規則第8号
昭和60年3月18日 規則第3号
昭和61年12月22日 規則第11号
平成3年12月24日 規則第9号
平成4年12月24日 規則第14号
平成4年12月24日 規則第23号
平成6年12月27日 規則第10号
平成7年12月22日 規則第8号
平成8年12月13日 規則第9号
平成9年12月19日 規則第22号
平成10年12月21日 規則第19号
平成11年12月21日 規則第13号
平成26年3月20日 規則第2号
平成30年12月17日 規則第12号