○木曽岬町職員管理職手当支給規則

昭和63年3月18日

規則第1号

第1条 この規則は、木曽岬町職員の給与に関する条例(昭和41年木曽岬村条例第3号。以下「条例」という。)第16条の2に規定する管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 管理職手当の支給を受ける職員(以下「職員」という。)の範囲及び手当の額は、別表のとおり(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年木曽岬町条例第16号)第2条第2項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

第2条の2 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「範囲及び手当の額は、別表のとおり」とあるのは、「範囲は別表のとおりとし、その支給額は同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第3条 職員が月の初日から末日までの全日数にわたって勤務しなかった場合(ただし、公務傷病による場合を除く。)は、その月の管理職手当は支給しない。

2 新たに職員となった場合はその日から、職員でなくなった場合はその日まで、日割計算により管理職手当を支給する。

3 前項の日割計算は、給料支給の例により行う。

4 職員が、管理職手当の支給を受ける職を兼任(事務取扱を含む。以下同じ。)した場合は、その兼任に係る管理職手当は支給しない。

第4条 管理職手当の支給方法は、給料の支給の方法による。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表(一)

職務の級

手当月額

6級 課長副参事、園長

28,000円

6級 会計管理者、課長、事務局長

30,000円

7級 統括監、参事

35,000円

木曽岬町職員管理職手当支給規則

昭和63年3月18日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和63年3月18日 規則第1号
平成2年5月18日 規則第4号
平成4年3月19日 規則第4号
平成4年12月24日 規則第12号
平成7年12月22日 規則第9号
平成10年3月20日 規則第7号
平成17年3月3日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月18日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第8号
平成26年3月28日 規則第6号
平成30年9月21日 規則第7号
令和5年3月16日 規則第8号
令和5年12月15日 規則第15号