○木曽岬町補助金等交付規則

平成11年6月23日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本町が交付する補助金、利子補給金その他の本町が相当の反対給付を受けない給付金(町長が指定するものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う法人、法人格を有しない団体及び個人をいう。

(4) 法人等 法人、法人格を有しない団体及び個人をいう。

(5) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営又は運営に実質的に関与している者

 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営又は運営に実質的に関与している者

 個人にあっては、その者及びその者に対し支配関係にある者

(6) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(7) 暴力団関係者 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員のほか、暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は暴力団関係者として警察等関係機関からの通報があった者若しくは警察等関係機関が確認した者をいう。

(8) 当要求行為者等 木曽岬町不当要求行為等防止対策要綱第2条(平成18年要綱第6号)に掲げる行為を行った者又は行うおそれがある者

(9) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が、経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。

(10) 暴力団等 暴力団、暴力団関係者及び暴力団関係法人等をいう。

(11) 不当介入 補助事業者等が行う補助事業等の遂行に関する不当要求行為(応ずべき合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)及び妨害(不法な行為等で、補助事業等の遂行の障害となるものをいう。)をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする法人等は、補助金等交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書又はこれに代わる書類

(3) 役員等名簿(様式第2号)

(4) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(5) その他町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項第1号から第4号までに掲げる書類のうち、補助事業等の内容により必要がないと認めたものについては、これを省略させることができる。

(交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(補助金等の不交付)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請をした法人等又はその役員等が木曽岬町の事務事業から排除すべきもの(以下「排除対象者等」という。)に該当するときは、補助金等の交付の決定をしないものとする。

2 町長は、補助金等の交付の申請をした法人等が町税又は町に納付しなければならない分担金、使用料、加入金、手数料若しくは過料その他の町の歳入(以下「町税等」という。)を完納していないときは、補助事業等の性質等を勘案し、補助金等の交付を決定しないことができる。

3 排除対象者等については、別に定める。

(警察等関係機関への照会等)

第6条 町長は、必要に応じ、法人等又はその役員等が排除対象者等に該当するか否かを警察等関係機関に対して照会することができる。

2 町長は、前項の照会の結果、当該法人等又はその役員等が排除対象者等に該当するものと確認されたときは、前条第1項又は第18条第2項の規定により必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、必要に応じ、補助金等の交付を申請した法人等の町税等の納付状況を確認することができる。

(交付の条件)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助金等交付決定通知書(様式第4号)により当該補助金等の交付の申請をした法人等に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途への使用をしてはならない。

(状況報告)

第12条 町長は、補助事業等を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者等に補助事業等の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(計画の変更)

第13条 補助事業者等は、補助金等の交付決定通知を受けた後において補助事業等の計画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、直ちに町長に補助事業等計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第4条の規定による決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第14条 町長は、前条第2項の規定により当該補助金等の交付の変更を決定したときは、補助金等変更決定通知書(様式第6号)により、補助事業者等に通知しなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了(廃止及び中止を含む。)したとき(以下「完了等」という。)は、町長が別に定める期日までに、補助事業等実績報告書(様式第7号)に収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。補助金などの交付の決定に係る会計年度が終了した場合もまた同様とする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(額の確定及び交付)

第17条 町長は、補助事業等実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、交付するものとする。

2 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、町長において特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業等の完了等の前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。

(決定の取消し)

第18条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則又は補助金等の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金等の交付の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業等を中止又は廃止したとき。

(4) 補助事業等に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金等の使用が不適当と認めたとき。

2 町長は、補助事業者等又はその役員等が排除対象者等に該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部を取り消すものとする。

(警察等関係機関からの通報に伴う対応)

第19条 町長は、警察等関係機関から補助事業者等又はその役員等が排除対象者等に該当するとして通報があったときは、第6条第2項の規定を準用する。

(不当介入に対する措置)

第20条 町長は、補助事業者等に対し、暴力団等による不当介入を受けたときは、町長への報告並びに所轄警察署等への通報及び捜査上必要な協力を行うことを義務付けなければならない。

2 町長は、補助事業者等が不当介入を受けたことを理由に補助事業等の期間の延長等の措置を行うときは、警察等関係機関との協議内容を踏まえ、適切な措置を講ずるものとする。

(補助金等の返還)

第21条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(検査)

第22条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者等の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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木曽岬町補助金等交付規則

平成11年6月23日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成11年6月23日 規則第11号
令和2年10月1日 規則第14号
令和3年2月1日 規則第1号
令和4年3月29日 規則第5号