○木曽岬町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和34年5月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により、前項の時期に財政事情を公表することができないときは、町長は、事故のやんだときから1箇月以内において、これを公表しなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、第1項以外の時期においても財政事情を公表することができる。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は必要に応じ、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、次の方法によって行う。
(1) 木曽岬町公告式条例(昭和31年木曽岬村条例第6号)の定める方法
(2) 木曽岬町広報への掲載
2 財政事情は、その公表の日から6箇月間、木曽岬町役場において、閲覧に供さなければならない。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 木曽岬村財政公表条例(昭和23年木曽岬村条例第39号)は、廃止する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。