○木曽岬町農業集落排水事業特別会計設置条例

昭和62年3月6日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、農業集落排水事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、国県支出金、分担金及び負担金、一般会計繰入金、起債及びその他の諸収入をもってその歳入とし、農業集落排水の事業費、借入金の償還金及び利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

木曽岬町農業集落排水事業特別会計設置条例

昭和62年3月6日 条例第9号

(平成元年4月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和62年3月6日 条例第9号
平成元年4月28日 条例第13号
令和5年12月15日 条例第23号