○分担金及び使用料の逋脱行為等に対する過料に関する条例

昭和34年5月18日

条例第20号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定に基づき、この条例の定めるところにより、過料を科する。

第2条 分担金及び使用料の徴収に関する手続に違背した者は、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料を科する。

2 詐欺その他不正の行為により、分担金及び使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第3条 前条の過料の額は、その情状により町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

分担金及び使用料の逋脱行為等に対する過料に関する条例

昭和34年5月18日 条例第20号

(平成12年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年5月18日 条例第20号
平成元年4月28日 条例第13号
平成12年3月21日 条例第2号