○税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和34年5月18日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他町の収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、法令その他に別段の定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促状の発付)
第2条 税外収入金を納期限までに完納しないものがあるときは、町長は、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発付しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して15日を超えてはならない。
(督促手数料)
第3条 督促手数料は、督促状1通について80円とする。
(延滞金)
第4条 第2条の規定により発した督促状に指定した期限までに税外収入金及び督促手数料を完納しないときは、納期限の翌日から税外収入金完納の日までの日数に応じ、当該税外収入金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)について年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
(1) 延滞金が10円未満であるとき。
(2) 滞納につきやむを得ない事情があると認めるとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。