○木曽岬町手数料徴収条例

平成12年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の交付手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)の交付手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ若しくは第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(10) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が

ア 100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

エ 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

オ 1万平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円

(11) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明申請手数料 1件につき 1,300円

(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき550円

(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき1,600円

(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき340円

(16) 鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(17) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 300円

(18) 土地、建物、船車その他動産、不動産に関する証明手数料 1件につき 300円

ただし、土地は5筆までを1件とし、6筆以上1筆を加えるごとに50円を加え、建物の3棟までを1件とし、4棟以上1棟を加えるごとに50円を加える。

(19) 資産に関する証明手数料 1件につき 300円

(20) 営業に関する証明手数料 1件につき 300円

(21) 法人に関する証明手数料 1件につき 300円

(22) 住民票及び戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(23) 住民票の除票及び戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(24) 住民票の閲覧手数料 1件につき 300円

(25) 身分(身元)に関する証明手数料 1件につき 300円

(26) 在学、修学に関する証明手数料 1件につき 300円

(27) 印鑑登録に関する証明手数料 1件につき 300円

(28) 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本に関する証明手数料 1件につき 300円

(29) 公簿、公文書又は図面の閲覧照合手数料 1件につき 300円

(30) 印鑑登録証亡失届による印鑑登録証の再発行手数料 1件につき 300円

(31) その他諸証明手数料 1件につき 300円

2 前項に掲げる数種類を一括して1枚の証明を交付する場合は、各種類ごとに1件とし、2人以上列記して1通の証明書を交付する場合は、1人1種類ごとに1件とし、同一種類2通以上を交付する場合には、1通ごと1件として手数料を徴収する。

(交付等)

第3条 第2条による証明書、謄本、抄本の交付又は閲覧照合は、町長においてこれを交付し、又は閲覧照合させて差し支えないと認めるものに限る。

(徴収の時期)

第4条 手数料は、申請のときこれを徴収する。

(年金受給者に係る手数料)

第5条 町長が定める年金給付を受ける受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の戸籍、住民票の記載事項証明の手数料は、無料とする。ただし、戸籍の記載事項証明は法令に定めのあるものに限るものとする。

(郵送料の納付)

第6条 証明書、謄本、抄本等を郵送で請求しようとするものは、手数料と同時に郵送料を前納しなければならない。

(手数料を徴収しない事務)

第7条 法令又は官公署の通達により処理するとき、及び町長においてやむを得ない理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

2 法令の規定により戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。

(過料)

第8条 手数料の徴収に関する手続きに違背した者には、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料を科する。

2 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 前条の過料の額は、その情状によって町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月16日から適用する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項第28号の改正規定は、平成27年10月5日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

木曽岬町手数料徴収条例

平成12年3月21日 条例第3号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第3号
平成15年3月19日 条例第10号
平成15年6月20日 条例第25号
平成20年6月19日 条例第18号
平成24年3月21日 条例第1号
平成27年9月18日 条例第24号
平成29年3月16日 条例第1号
令和2年6月12日 条例第13号
令和3年6月18日 条例第11号
令和5年12月15日 条例第15号