○木曽岬町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 地方債の償還及び地方債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、木曽岬町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、木曽岬町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地方債の償還の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 減債基金積立金設置条例(昭和34年木曽岬村条例第4号)は、廃止する。

3 この条例の施行前、減債資金積立金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

木曽岬町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月23日 条例第8号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第8号
平成元年4月28日 条例第13号
平成11年3月19日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第26号