○木曽岬町基本財産基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 基本財産造成のため、木曽岬町基本財産基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、木曽岬町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の1に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 天災事変に遭遇し、多額の経費を要するとき。

(2) 行政財産の新増築及び改築のため多額の経費を要し、住民の負担が過重となるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 木曽岬村基本財産蓄積条例(昭和34年木曽岬村条例第7号)及び学校基本財産蓄積条例(昭和34年木曽岬村条例第8号)は、廃止する。

3 この条例の施行前、木曽岬村基本財産蓄積金及び学校基本財産蓄積金に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

木曽岬町基本財産基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月23日 条例第5号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第5号
平成元年4月28日 条例第13号
平成18年9月29日 条例第21号