○黒宮心身障害者福祉事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年6月19日

条例第25号

(設置)

第1条 本町は、黒宮覚氏よりの心身障害者福祉事業寄附金をもって、黒宮心身障害者福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、金100万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して別に定める黒宮心身障害者福祉事業基金規則の定めるところにより心身障害者福祉事業のため使用するものとする。

(委任)

第5条 この条例の定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒宮心身障害者福祉事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年6月19日 条例第25号

(平成元年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年6月19日 条例第25号