○木曽岬町社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月19日

条例第14号

(設置)

第1条 本町の社会福祉の向上を図るため、木曽岬町社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、前条の目的のため予算の定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会福祉の向上のため使用するものとする。

(基金の使途)

第5条 第1条の目的のため必要と認めるときは、予算の定めるところにより基金の一部又は全部を一般会計に編入することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 木曽岬町老人福祉事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和49年木曽岬村条例第26号)は、廃止する。

木曽岬町社会福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成4年3月19日 条例第14号

(平成4年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月19日 条例第14号