○木曽岬町災害救助基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 災害にかかった者を救助するため、木曽岬町災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、木曽岬町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の1に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 天災事変に遭遇し、多額の経費を要するとき。
(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に該当しない場合において、災害にかかった者を救助するため多額の経費を要し、住民の負担が過重となるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 災害救助資金蓄積条例(昭和34年木曽岬村条例第9号)は、廃止する。
3 この条例の施行前、災害救助資金蓄積金に属していた現金、債権及び有価証券等は、その基金に属する基金とする。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。