○木曽岬町国民健康保険高額療養費貸付基金及び管理に関する条例
昭和55年3月17日
条例第10号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定に基づき、高額療養費支給制度適用について、療養に係る者の一部負担金の支払に医療資金の貸付けを必要とする者に対して、高額医療制度の効率的運用を図るため、木曽岬町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額及び管理)
第2条 基金の額は、金300万円とする。
2 基金に関する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用基金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して整理する。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、貸付けに支障のない範囲で確実な繰戻しの方法、期間を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第5条 高額療養費貸付に関する手続、その他基金に関し必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。