○木曽岬町介護給付費準備基金条例
平成13年3月26日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 保険給付に不足を生じたときの財源に充てるため、木曽岬町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度剰余金を生じたときは、その一部を基金として積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、木曽岬町介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の1に該当する場合に限り、基金の全部又は、一部を処分することができる。
(1) 保険給付費に急激な増高が生じた場合
(2) 災害等により、保険料に著しく不足を生じた場合
(委任)
第7条 この条例に定めもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。