○木曽岬町ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成5年12月24日

条例第26号

(設置)

第1条 木曽岬町における土地改良施設の機能を良好に発揮させるための地域住民活動に対する支援事業に要する経費の財源に充てるため、木曽岬町ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関等への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、木曽岬町における土地改良施設の機能を良好に発揮させるための地域住民活動に対する支援事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木曽岬町ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成5年12月24日 条例第26号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年12月24日 条例第26号