○木曽岬町公共施設等建設基金条例
平成3年3月20日
条例第5号
(設置)
第1条 公共施設等の建設等に要する経費の財源に充てるため、木曽岬町公共施設等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、公共施設等の建設等に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の改正前の木曽岬町役場庁舎建設基金に属していた現金、債権及び有価証券は、改正後の木曽岬町公共施設等建設基金に属するものとする。