○木曽岬干拓諸事業推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成10年6月24日

条例第22号

(設置)

第1条 木曽岬干拓地における諸事業の推進に要する経費に充てるため、木曽岬干拓諸事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する金額は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、木曽岬干拓地における諸事業を推進するに必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木曽岬干拓諸事業推進基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成10年6月24日 条例第22号

(平成10年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年6月24日 条例第22号