○木曽岬町教育委員会会議規則
昭和52年1月31日
教委規則第1号
第1章 総則
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 教育長
第2条 削除
第3条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
第3章 会議
第4条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第5条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第6条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第7条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第8条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会議事録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第11条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第12条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第13条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第14条 教育長において論旨がつきたと認めたときは会議に諮って、採決しなければならない。
第15条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第16条 修正の動議は原案にさきだって可否を決する。
2 修正の動議が、数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第17条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときはその限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
第18条 この章に定めるものの他、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第4章 議事録
第19条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
第20条 議事録は、教育長が事務局職員中より推薦する者を指定して、これを作成させる。
2 議事録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第21条 議事録には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及び要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認める事項
第22条 議事録に記載した事項に関して異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の教育委員会会議規則は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規定第1条から第6条による改正後の木曽岬町教育委員会公告式規則第1条及び2条、木曽岬町教育委員会会議規則第1条から第22条、木曽岬町教育委員会傍聴人規則第1条から第5条、木曽岬町教育委員会事務局組織規則第1条、木曽岬町立小学校・中学校の長に対する事務委任規則第1条、木曽岬町教育委員会事務委任規則第1条の規定は適用せず、なおその効力を有する。