○木曽岬町教育委員会事務局組織規則

平成4年9月17日

教委規則第2号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、教育委員会の事務局に次の課を置く。

教育課

第2条 前条に規定する課に次の係を置く。

教育課

庶務係

学校教育係

社会教育係

文化係

第3条 事務局に、局長(教育長が兼ねる。)、次長(局長の次席の職員が兼ねる。)、課長、副参事兼課長補佐、課長補佐、係長、主任、主事を置くことができる。

第4条 次長は、局長を補佐し、事務局職員の担任する事務を指揮監督する。

2 局長及び次長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、局長が指定する課長がその職務を代理する。

第5条 教育課の所掌事務は、次のとおりとする。

教育課

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 委員会の所管に属する職員の進退、身分、服務及び研修に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 校地、校舎等の営繕保全に関すること。

(5) 学校その他教育機関の設置、変更及び廃止に関すること。

(6) 所管施設の管理、利用に関すること。

(7) 委員会所掌に係る予算の調整並びに決算の経理に関すること。

(8) 文教施設の補助事務に関すること。

(9) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(10) 委員会所掌の情報公開に関すること。

(11) 育英、奨学の事務に関すること。

(12) 式典、表彰に関すること。

(13) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(14) 県教育委員会、その他関係機関との連絡調整に関すること。

(15) その他、他の係りに属さないもの

学校教育係

(1) 幼児、児童、生徒の就園、就学並びに入学、転出等に関すること。

(2) 学校の教職員の任免その他人事に関すること。

(3) 学校の施設整備及び物品等の管理に関すること。

(4) 学校の管理経営に関すること。

(5) 学校の教育課程、学習指導、生徒指導等に関すること。

(6) 特別支援教育に関すること。

(7) 幼児教育に関すること。

(8) 教科用図書の採択及び無償給与、教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(9) 学校給食に関すること。

(10) 教職員の研修に関すること。

(11) 学校の保健衛生及び安全環境に関すること。

社会教育係

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 社会教育施設の設置及び運営管理に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導、育成、助成に関すること。

(4) 青少年の健全育成並びに青少年団体の指導、育成に関すること。

(5) 生涯学習の振興に関すること。

(6) スポーツ、レクリェーションに関すること。

(7) 公民館の管理運営に関すること。

(8) 図書館の管理運営に関すること。

(9) 視聴覚資料、機器の管理及び利用に関すること。

(10) 社会教育施設の整備及び学校施設の開放に関すること。

(11) 社会体育施設の設置及び管理運営に関すること。

(12) 社会体育関係団体の指導、育成、助成及びスポーツ推進委員に関すること。

文化係

(1) 芸術文化の普及振興に関すること。

(2) 文化財の保護、利用に関すること。

(3) 郷土の民俗歴史資料の調査、研究、収集、展示、保存及びこれらに関する公刊物の編纂、刊行に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年11月1日から適用する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規定第1条から第6条による改正後の木曽岬町教育委員会公告式規則第1条及び2条、木曽岬町教育委員会会議規則第1条から第22条、木曽岬町教育委員会傍聴人規則第1条から第5条、木曽岬町教育委員会事務局組織規則第1条、木曽岬町立小学校・中学校の長に対する事務委任規則第1条、木曽岬町教育委員会事務委任規則第1条の規定は適用せず、なおその効力を有する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

木曽岬町教育委員会事務局組織規則

平成4年9月17日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年9月17日 教育委員会規則第2号
平成11年9月24日 教育委員会規則第1号
平成14年12月6日 教育委員会規則第3号
平成15年6月1日 教育委員会規則第2号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
平成21年10月29日 教育委員会規則第2号
平成22年9月3日 教育委員会規則第6号
平成27年3月18日 教育委員会規則第1号
平成27年3月18日 教育委員会規則第2号