○木曽岬町立学校教職員の自家用自動車による出張の承認等に関する規則

平成10年10月8日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、木曽岬町立学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が、職員の所有する自家用自動車(原動機付自転車・自動二輪車を含む。以下「自家用車」という。)を使用して出張することができる場合の必要な事項を定めることを目的とする。

(自家用車による出張等)

第2条 校長は、職員の申出により、所属職員が自己所有の自家用車を運転して出張すること又は当該自家用車に同乗して出張することを承認することができるものとする。

(承認の基準)

第3条 校長は、前条の規定に該当する場合であっても、自家用車を使用して出張しようとする職員又は当該自家用車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車を使用して主張することを承認しないものとする。

(1) 職員が必要な運転免許証を携帯していない場合

(2) 職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足又はその他の理由により運転することが不適当と認められる場合

(3) 職員が交通事故をひき起こし、又は交通法規の違反による刑罰、行政処分又は懲戒処分を受けてから1年を経過していない場合

(4) 使用する自家用車に自動車検査証が備え付けられていない場合及びその他車両の構造、装置その他の機能が不完全であると認められる場合

(5) 使用する自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険契約を締結していない場合

(6) 使用する自家用車について、保証金額が対人1億円以上、対物1,000万円以上及び搭乗者傷害1,000万円以上又は人身傷害3,000万円以上(当該車両が自動二輪車及び原動機付自転車の場合にあっては、対人1億円以上、対物500万円以上)の任意の自動車保険に加入していない場合

(7) その他道路交通法等の法令に定める基準を満たしていない場合

(承認の手続)

第4条 職員は、自家用車を使用して出張をしようとする場合は、事前に届出書(様式第1号)及び承認申請書(様式第2号及び様式第3号)を校長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長は、使用する自家用車をあらかじめ教育委員会に報告しなければならない。ただし、同一年度内において様式第1号による届出事項に変更がないときは、当該年度内に限り同様式による以後の報告を要しない。

3 校長は、第1項の承認をした場合は、旅行命令簿その他必要な表簿にその旨を記載するものとする。

(旅費)

第5条 自家用車を使用して出張することを承認された職員に対する旅費については、三重県職員等の旅費に関する条例(昭和32年三重県条例第46号)第30条を適用するものとする。

(事故処理等)

第6条 自家用車を使用して出張することを承認された職員が、当該出張中に交通事故をひき起こした場合は、被害者の救護、警察署への届出等、事故後の処理について万全を期するものとする。

2 前項に係る事故報告は、別表に掲げる書類を添えて、速やかに教育長に報告するものとする。また、公務災害認定申請関係書類についても同様とする。

(損害賠償及び補償)

第7条 職員が他人の生命若しくは身体又は財産に損害を与えた場合には、その賠償は当該職員が加入する自動車保険を優先して充当し、当該自動車保険による保証金額を超えるときは、町が設置する自動車等事故審査委員会(以下「審査会」という。)において、町の賠償責任の有無、賠償額の範囲及び賠償方法等を審査し、必要な賠償を町が行う。

2 職員に故意又は重大な過失がないと認められるときは、これを求償しないものとする。

3 職員の身体に対する災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(校長の責務)

第8条 校長は、職員に自家用車を使用して出張することを承認するに当たっては、自家用車の使用が客観的に妥当とみられるものに限ることとし、交通事故の未然防止に万全を期するよう格段の配慮をしなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成10年10月8日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

自家用自動車を使用する運用基準

◇平常時

・出張時に、公共交通機関を使用せず、自家用車で行く場合(児童・生徒を同乗させないこと。)

◇緊急時等

救急輸送等、緊急事態において、児童・生徒を同乗させる場合は、次の場合とする。

・学校管理下において、児童・生徒が負傷し、校内での処置では対応しきれず、急ぎ医療機関の手当が必要と学校長が判断した場合

・学校管理下において、児童・生徒が急病となり、保護者の送迎が不可能なため、急ぎ医療機関の手当や、適切な処置が必要と学校長が判断した場合

・学校管理下において、校外で生徒指導上の問題が発生し、急ぎ現場に出向き対応する必要があると学校長が判断した場合

・その他、学校管理下における教育活動で、児童・生徒の指導上学校長が特に必要と判断した場合

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木曽岬町立学校教職員の自家用自動車による出張の承認等に関する規則

平成10年10月8日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年10月8日 教育委員会規則第1号
平成20年5月1日 教育委員会規則第3号
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号