○木曽岬町給食センター設置条例

昭和53年9月26日

条例第16号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の規定に基づき学校給食を充実させるため、その調理等の業務を一括処理する施設として、木曽岬町給食センターを設置する。

(位置)

第2条 給食センターは、木曽岬町大字田代160番地に設置する。

(名称)

第3条 給食センターの名称は、木曽岬町給食センターとする。

(管理)

第4条 木曽岬町給食センターは、木曽岬町教育委員会が管理する。

(教育委員会規則への委任)

第5条 この条例の施行については、必要な事項は木曽岬町教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 木曽岬村給食センター設置条例(昭和43年木曽岬村条例第24号)は、廃止する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

木曽岬町給食センター設置条例

昭和53年9月26日 条例第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年9月26日 条例第16号
平成元年4月28日 条例第13号
平成29年3月16日 条例第1号