○木曽岬町給食センターに関する規則
昭和53年9月26日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、木曽岬町給食センター設置条例(昭和53年木曽岬村条例第16号)第5条の規定に基づき木曽岬町給食センター(以下「給食センター」という。)組織管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。
(職員)
第2条 給食センターに、次の職員を置く。
所長、事務職員、栄養士、給食調理員及びその他必要な職員
(職務)
第3条 所長は、給食センターに属する職務を掌り、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員は、事務を処理する。
3 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務等に従事する。
4 給食調理員は、調理及び食器管理等の業務に従事する。
(運営委員会)
第4条 給食センターに、運営委員会を置く。
第5条 運営委員会は、給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 学校給食費の徴収額の決定
(2) 給食費の収支予算並びに決算の承認に関する件
(3) 給食センターに対する世論の調査と改善
(4) 給食センターの保健衛生に関すること。
(5) その他運営に必要な事項
(委員)
第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 教育長
(2) 所長
(3) 町内小中学校長、こども園長
(4) 町内小中学校、こども園、PTA代表
(5) その他教育委員会が必要と認めた者
(組織)
第7条 運営委員会に、次の役員を置く。
会長 1
副会長 1
書記 1
2 会長は、教育長とし副会長は、委員の互選により選出し書記は、給食センター事務職員がこれに当たる。
3 会長は、必要に応じ会議を招集し主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
5 書記は、運営委員会の事務を処理する。
附則
この規則は、昭和53年10月1日から実施する。
附則(平成22年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。