○木曽岬町給食センターに関する規則

昭和53年9月26日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、木曽岬町給食センター設置条例(昭和53年木曽岬村条例第16号)第5条の規定に基づき木曽岬町給食センター(以下「給食センター」という。)組織管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(職員)

第2条 給食センターに、次の職員を置く。

所長、事務職員、栄養士、給食調理員及びその他必要な職員

(職務)

第3条 所長は、給食センターに属する職務を掌り、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、事務を処理する。

3 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務等に従事する。

4 給食調理員は、調理及び食器管理等の業務に従事する。

(運営委員会)

第4条 給食センターに、運営委員会を置く。

第5条 運営委員会は、給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 学校給食費の徴収額の決定

(2) 給食費の収支予算並びに決算の承認に関する件

(3) 給食センターに対する世論の調査と改善

(4) 給食センターの保健衛生に関すること。

(5) その他運営に必要な事項

(委員)

第6条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し、任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(1) 教育長

(2) 所長

(3) 町内小中学校長、こども園長

(4) 町内小中学校、こども園、PTA代表

(5) その他教育委員会が必要と認めた者

(組織)

第7条 運営委員会に、次の役員を置く。

会長 1

副会長 1

書記 1

2 会長は、教育長とし副会長は、委員の互選により選出し書記は、給食センター事務職員がこれに当たる。

3 会長は、必要に応じ会議を招集し主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

5 書記は、運営委員会の事務を処理する。

この規則は、昭和53年10月1日から実施する。

(平成22年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

木曽岬町給食センターに関する規則

昭和53年9月26日 教育委員会規則第4号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年9月26日 教育委員会規則第4号
平成22年9月3日 教育委員会規則第8号
平成31年2月15日 教育委員会規則第1号
令和5年9月1日 教育委員会規則第1号