○木曽岬町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和47年9月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条により法第20条の目的を達成するため、法第21条第1項の規定に基づき木曽岬町が設置する公民館について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。

(使用の許可及び取消等)

第4条 公民館を使用しようとする者は、木曽岬町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 次の各号の1に該当すると認められるときは、公民館の使用を許可せず、又は許可を取り消す。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他、委員会が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 公民館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料(冷暖房実施中の期間については( )内の金額とする。)を前納しなければならない。ただし、公用及び木曽岬町文化協会加盟団体がその活動で使用するとき、又は社会教育を目的とする講習会等で使用するときは、使用料を減額又は免除することができる。

2 すでに納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者がその責めに帰することのできない理由により公民館を使用することができなくなったとき、又は委員会において特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を返還することができる。

(使用者の義務及び責任)

第6条 使用者は、その責めに帰することのできる理由によって、公民館の設置その他の器具等の滅失又は破損した場合は、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

2 使用者は、公民館の使用を終了したときは、その使用場所及び設備を清掃、整頓し、公民館長に届け出なければならない。

3 使用者は、公民館使用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

2 木曽岬村立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和43年木曽岬村条例第22号)は、廃止する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、文化協会が設立された日から適用する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

木曽岬町立北部公民館

三重県桑名郡木曽岬町大字加路戸846番地2

木曽岬町立東部公民館

三重県桑名郡木曽岬町大字富田子303番地4

別表第2(第5条関係)

公民館名

室名

自 午前9時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

自 午前9時

至 午後5時

備考

北部公民館

第一会議室

600円

(800)

900円

(1,100)

1,200円

(1,500)

1,500円

(1,900)

 

第二会議室

研修室

300円

(400)

450円

(550)

600円

(750)

750円

(950)

 

(注) 冷暖房使用の場合は( )の金額とする。

(注) 文化協会加盟団体及び社会教育を目的とする講習会等で使用する場合は、上表によらず一律100円/時間とする。

(注) 東部公民館の文化活動団体への貸し出しは、一時休止とする。

木曽岬町立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和47年9月29日 条例第24号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年9月29日 条例第24号
昭和47年12月19日 条例第29号
昭和51年3月17日 条例第9号
昭和53年3月13日 条例第12号
昭和57年3月19日 条例第6号
昭和58年3月31日 条例第10号
昭和59年9月28日 条例第21号
昭和63年3月18日 条例第7号
平成元年3月20日 条例第7号
平成元年4月28日 条例第13号
平成2年3月15日 条例第15号
平成5年3月17日 条例第5号
平成12年3月21日 条例第1号
平成14年3月18日 条例第9号
平成18年12月27日 条例第27号
平成21年3月18日 条例第13号
平成22年3月18日 条例第8号
平成29年3月16日 条例第1号