○木曽岬町ふるさと創生ホールの設置及び管理に関する条例

平成元年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の福祉向上と地域の活性化を図るため、木曽岬町ふるさと創生ホール(以下「創生ホール」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 創生ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木曽岬町ふるさと創生ホール

位置 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地47番地の4

(使用の許可)

第3条 創生ホールを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用許可をするに当たって、使用の目的、範囲、期間及びその他管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、次の各号の1に該当する場合には、創生ホールの使用許可を取消し、使用を制限又は停止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 営利を目的とした使用であると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第5条 創生ホール使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)別表に定める使用料(冷暖房実施中の期間については( )内の金額とする。)を前納しなければならない。ただし、公用及び木曽岬町文化協会加盟団体がその活動で使用するとき、又は特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者がその責めに帰することのできない理由により、創生ホールを使用することができなくなったとき、又は特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を返還することができる。

(使用者の義務及び責任)

第6条 使用者は、その責めに帰することのできる理由によって、創生ホールの設置、その他の器具等の滅失又は破損した場合は町長が定める損害額を賠償しなければならない。

2 使用者は、創生ホールの使用を終了したときは、その施設を清掃整頓し、町長に届け出なければならない。

3 使用者は、創生ホール使用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年5月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後、文化協会が設立された日から適用する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

自 午前9時

至 正午

自 正午

至 午後5時

自 午後5時

至 午後10時

自 午前9時

至 午後5時

600円

(800)

900円

(1,100)

1,200円

(1,500)

1,500円

(1,900)

(注) 冷暖房使用の場合は( )の金額とする。

(注) 文化協会加盟団体及び社会教育を目的とする講習会等で使用する場合は、上表によらず一律100円/時間とする。

木曽岬町ふるさと創生ホールの設置及び管理に関する条例

平成元年3月20日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年3月20日 条例第8号
平成元年4月28日 条例第13号
平成21年3月18日 条例第13号
平成29年3月16日 条例第1号