○木曽岬町体育館の設置及び運営に関する条例施行規則
昭和55年3月31日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、木曽岬町体育館の設置及び運営に関する条例(昭和55年木曽岬村条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 体育館の休業日は、次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年の1月4日まで
(2) 体育館の整備等のため木曽岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める日
(団体等の使用優先順位)
第3条 体育館の使用は、次によるものとする。
(1) 小学校の行事、授業のために使用するとき、又は町長及び教育委員会が必要と認めたときは、これを優先させるものとする。
(申請の期間)
第5条 前条第1項の規定による申請の期間は、使用前1箇月前から使用日の前10日までとする。
(許可の制限)
第6条 第4条第1項による申請において、使用日が引き続き3日以上にわたるときは使用を許可しない。ただし、教育委員会において特に認めたときは、この限りでない。
(許可の順位)
第7条 第4条第1項の使用の許可順位は、当該申請書を受理した順序とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 体育館の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、前項の許可書を使用の当日係員に提示しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 教育委員会は、条例第7条第2項ただし書の規定により使用者が次に掲げる場合に該当するときは、使用料を還付する。
(1) 自己の責めにならない理由で体育館の使用ができなかったときは全額を還付する。
(2) 使用日の前日5日までに許可の取消しを申請した場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、2分の1に相当する額を還付する。
(使用者の遵守すべき事項)
第11条 使用者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、定数を標準とすること。
(2) 許可を受けないで物品の販売行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで壁、柱等に、はり紙をし、又は釘等の類を打たないこと。
(5) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
(6) 体育館の運営上支障を来たすような行為をしないこと。
(7) 服装は、儀式、集会等を除き原則として運動服を着用すること。
(8) 室内は、スポーツ用シューズ又は備付けのはき物を使用し、若しくは素足とすること。
(9) 事前の準備及び使用後の原状回復は、使用者において行うこと。
(10) 更衣室の使用を希望する者は、カギを係員から受け取り、使用後は速やかに返還すること。
(11) シャワーを使用する者は係員に申し出ること。
(12) その他教育委員会の指示に従うこと。
2 事務所、工場等団体使用の場合において、使用者は、前項に掲げる事項のほか次の事項を守らなければならない。
(1) 体育館内外の秩序を保つため必要な整理の人員を配置すること。
(2) 入場者に対し、前項に掲げる事項及び係員の指示する事項を守らせること。
(入場制限)
第12条 教育委員会は、次の各号の1に該当するものに対して入場を拒絶し、又は退場を命ずることがある。
(1) 伝染性の疾病のある者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(係員の入場)
第13条 使用者は、係員の職務上の入場を拒んではならない。
(事故報告)
第14条 使用者は、建物、設備器具及び備付物品を亡失し、又はき損したときは、直ちにその理由を具して教育委員会に届け出なければならない。
(使用後の届出等)
第15条 使用者は、使用が終わったときは、速やかに教育委員会に届け出て使用物件の点検を受けなければならない。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。